資格の値 − 整備系の資格


自動車の整備管理者



受験資格

自動車の使用者は、次のいずれかに該当する場合、自動車の点検および整備、
ならびに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるために、一定台数以上の
使用の本拠ごとに自動車整備管理者を選任しなければならない
@乗車定員11人以上の自動車(Aを除く)1両以上
A乗車定員11人以上29人以下の自家用自動車 2両以上
B車両総重量8トン以上の自家用自動車、および乗車定員10人以下の自動車運
送事業の用に供する自動車 5両以上
C貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車など10両以上
※自動車整備管理者に選任されると、日常点検の実施方法を定め、その点検の
結果にもとづき、運行の可否を決定する権限が与えられる。また、定期点検の
ほかに、随時必要な点検や整備を行い、点検整備記録簿やそのほかの点検およ
び整備に関する記録簿を管理し、自動車車庫の管理を担う。さらに、このよう
な業務を処理するため、運転者、整備員らを指導、監督する

申込期間

使用者が整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に地方運輸局長に
その旨を届け出なければならない。また、これを変更したときも同様に届け出
なければならない

問い合せ先

各地方運輸局自動車技術安全部安全・環境課、整備課または各地方運輸局運輸支局 整備課 関東地区の場合:関東運輸局自動車技術安全部安全・環境課 〒231-8433神奈 川県横浜市中区北仲通5−57横浜第二合同庁舎
TEL:045(211)7256


資格の概要




   

資格の科目


整備管理者に選任されるためには、次のいずれかの要件を備える者でなければ
ならない
@整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備また
は整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局長が行う研修を
修了した者
A自動車整備士の1紋、2級または3級の技能検定の合格者
B前@Aに掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が定める基準以上の技
能を有する者
※ただし、地方運輸局長の解任命令により解任され、解任の日から2年を経過し
ない者は、整備管理者となることができない


資格の取得法





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